1.当法人は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等(別表1等)を遵守し、
実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2.当法人は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。取得する個人情報は、
「個人情報保有目録」に掲載のとおりです。
3.当法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4.当法人は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合(別表2)を除いて、
個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5.当法人は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、
適切な措置を講じます。
6.当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を
有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7.当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8.当法人は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、
役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9.当法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当法人役職員に周知徹底し、
確実に実施します。
平成23年 4月 1日制定
社会福祉法人 一 会
資格名 | 根拠法 |
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社会福祉士 |
社会福祉士及び介護福祉士法(第46条) |
介護福祉士 |
社会福祉士及び介護福祉士法(第46条) |
精神保健福祉士 |
精神保健福祉士法(第40条) |
保育士 |
児童福祉法(第18条の22) |
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所の従業者 |
指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(第43条等) |
指定身体障害者更生援護施設の従業者 |
指定身体障害者更生援護施設等の設備及び運営に関する基準(第35条第1項、第2項) |
指定知的障害者援護施設の従業者 |
指定知的障害者援護施設等の設備及び運営に関する基準(第37条第1項、第2項) |
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
第40条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。
1.第43条 指定居宅介護事業所の従業員は、正当な理由がなく、
その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2.指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3.指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、障害者等に関する情報を提供する際は、
あらかじめ文書により支給決定障害者等の同意を得ておかなければならない。
法令に基づく場合
法令上、社会福祉事業を行う者(従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
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法令上、福祉関係事業者(従事者を含む。)が任意に行うことができる事項として明記されているもの
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行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
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上記以外の利用目的 〔社会福祉施設の内部での利用に係る事例〕
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介護関係事業者の場合
介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
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上記以外の利用目的 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
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